連帯保証人の時効と中断、起算する条件とともに、住宅ローン契約の際に連帯債務者と連帯保証人は何が違うのか責任や義務、相続の際に債務として借金を受け継ぐ条件などを解説しています。
連帯保証人の時効は一般的な金融機関では商事債権と定義され消滅時効は5年になっていてそれ以外から借入ている場合は10年になっています。返済期限を決めないでお金を貸す金融機関はないので期日を定めた債務は返済期日に返さなかった場合はその翌日を起算して時間が経過すれば時効が成立するようになっています。
時効中断事由が発生すると連帯保証人の時効はリセットされ振り出しに戻りますが、債務者本人が意思表示や承認した場合、債権者が競売を申し立てて開始決定が債務者に通知されるなど催告後6ヵ月以内に裁判上の法的手続きがとられた場合に限ります。破産手続参加は時効中断事由になっていて債務者と連帯保証人の両方に対して時効が中断しますが確定判決がおりた時点で再び時効の進行が開始されるようになっています。連帯保証人は債務者と同一の責任があって債務を完済するまで返済する法的責務があって一部でも返済したり減額や期限延期を申し入れたりすることは債務の存在を承認や意思表示する行為になるので時効が延長されるようになっています。債権者の文書や電話等による催促は請求は時効の中断の効果はないですが金額が大きい場合は継続的に一定の微徴収しようとするため法的手段をとったりと時効をそのまま成立させてくれる可能性は低いものになっています。
連帯保証人の相続というと財産の他に債務(借金)も誰かの保証人になっていた場合は受け継ぐことになります。
相続する財産に比べて債務のほうが大きい場合は亡くなった事実を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し法的手続きをすれば借金を相続をしなくて済むようになりますが、不動産や現金預金、有価証券なども放棄することになります。
残された配偶者、子、親、兄弟など相続の対象者が複数いる場合は全員が放棄しなければ誰かが債務を負うことになっていて、連帯保証人になっていない場合でも財産の他に消費者金融やローンなどの借金があれば含めて相続することになります。
限定承認は相続した財産以上に債務を負担しないもので、相続人の全員の手続きが必要になっていて、債務の全部または一部を承継しますが、債務の金額が財産の金額を超える場合は その超える部分の債務は負担する必要がない制度で相続開始後一定期間内に手続きする必要があります。連帯保証人で相当の理由無く財産を親族に贈与や生前贈与などした場合は意図的な財産隠しとみなされる可能性が高く債権者は詐害行為取消権を行使して裁判所に請求して贈与を取り消すこともできるようになっています。
遺産の放棄をしても、遺族年金を受給する権利は剥奪されることはありません。連帯保証人になると子どもにまで影響を与えるもそうですが亡くなってから発覚する場合が多く生前に話し合うことや情報収集しておくことも大切になっています。
連帯債務者は夫婦や親子など複数の人が共同して借り入れる場合に全額の返済をする責任を持ちことで債務者はお金を借りた本人になります。連帯保証人は債務者が返済できないときに変わりに返済する義務を負いますが、先に債務者に請求することや財産を先に押さえてという催告の抗弁や検索の抗弁の権利がないようになっています。
簡単にいうと債務者からの返済が滞ったときにや請求を受けたときに連帯保証人は支払う義務が発生し、まず債務者から返済を受けるようしてもらうことができないようになっています。
債務者が返済できないときに変わって返済する義務があるのが保証人で催告の抗弁や検索の抗弁の権利があります。
連帯債務者と連帯保証人の違いは本人かお金を借りたか否かで連帯債務は複数の人が共同して借りてるので貸した側はどっちからか返済してもらうことができ、連帯保証は本人が借りてないのに例え借りた人の家にお金があることを知っていても貸した人に返済を請求されたら代わりに支払う責任があるものになっています。
住宅ローンの夫婦で収入合算に関係していて、公的金融機関やフラット35では連帯債務者になっていてそれぞれが借入金額に応じた主債務者になるので住宅ローン控除が受けられるようになっています。民間金融機関で住宅ローンを夫婦で収入合算で組む場合は連帯保証人の形態が多く、金融機関が債権者で収入合算者が保証人という関係になって、住宅ローン控除は債務者になる借入た人だけが受けられるようになっています。